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札幌高等裁判所函館支部 昭和39年(ネ)24号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠関係は、当審において被控訴代理人が当審証人上谷〓次の証言を援用し、控訴代理人が当審証人牧登喜夫の証言および当審における控訴本人尋問の結果を援用したほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、被控訴人の本訴請求を正当として認容すべきものと判断する。その理由は、当審における控訴本人尋問の結果中原判決の認定と牴触する部分は措信できないと附加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

されば原判決は相当にして本件控訴は理由がない。よつてこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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